壁式鉄筋コンクリート造の壁量

第6 耐力壁

一 耐力壁は、釣合よく配置しなければならない。
二 各階の張り間方向及びけた行方向に配置する耐力壁のながさの合計を、それぞれの方向につき、その階の床面積で除した数値(以下「壁量」という。)は、次の表1(壁式鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分にてあっては表2)に掲げる数値以上としなければならない。
表1
数値(単位 cm/m2)
地上階 最上階から数えた階数が4及び5の階 15
その他の階 12
地階 20
表2
数値(単位 cm/m2)
地上階 最上階から数えた階数が4及び5の階 15
その他の階 12
地階 20
三 次のイからハまでに該当する場合にあっては、前号表1(壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分にあっては表2)に掲げる数値から5を減じた数値を限度として、イからハまでのそれぞれに掲げる数値を前号表1(壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分にあっては表2)に乗じた数値とすることができる。
  イ 耐力壁の厚さが第五号イの表1に掲げる数値を超える場合 第五号イの表1の数値に耐力壁の長さの合計を乗じた数値を、耐力壁の厚さに当該耐力壁の長さの合計を乗じた数値の和で除した数値
  ロ 令第88条第1項に規定するZの数値が1未満の地域の場合 Zの数値
  ハ 耐力壁に使用するコンクリートの設計基準強度が1mm2につき18Nを超える場合 18を使用するコンクリートの設計基準強度(N/mm2)で除した数値の平方根の数値(当該数値が1/2の平方根の数値未満のときは、1/2の平方根の数値)
五 耐力壁は、次のイからハまでに定める構造としなければならない。
  イ 耐力壁の厚さが次の表1(壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分にあっては表2)に掲げる数値以上とすること。ただし、令第82条第一号から第三号までに定める構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、当該計算に基づく数値(当該数値が12cm未満のときは、12cm)とすることができる。
表1
耐力壁の厚さ(単位 cm)
地上階 最上階から数えた階数が1の建築物 12
最上階から数えた階数が2の建築物 15
最上階から数えた階数が3以上の建築物 最上階 15
その他の階 18
地階 18
表2
耐力壁の厚さ(単位 cm)
地上階 最上階及び最上階から数えた階数が2階 12
その他の階 15
地階 18
ロ 縦筋及び横筋の鉄筋比(耐力壁の壁面と直交する断面(縦筋にあっては水平断面、横筋にあっては鉛直断面)におけるコンクリートの断面積に対する鉄筋の断面積の和の割合をいう。以下この号において同じ。)は、それぞれ次の表1(壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分にあっては表2)に掲げる数値以上とすること。ただし、令第82条第一号から第三号までに定める構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、当該計算に基づく数値(当該数値が0.15%(壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分にあっては0.2%)未満のときは、0.15%(壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の栂造部分にあっては0.2%))とすることができる。
表1
鉄筋比(単位 %)
地上階 地階を除く階数が1の建築物 0.15
地階を除く階数が2以上の
建築物
最上階 0.15
最上階から数えた階数が2の階 0.2
その他の階 0.25
地階 0.25
表2
鉄筋比(単位 %)
地上階 地階を除く階数が2以下の建築物の各階 0.2
地階を除く階数が3以上の
建築物
最上階 0.2
最上階から数えた階数が2及び
3の階
0.25
その他の階 0.3
地階 0.3
第7 壁ばりの構造
壁ばりは、次に定める構造としなければならない。
-丈は45cm以上とすること。ただし、壁式鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分の地上部分について、令第82条第一号から第三号までに定める構造計算によって柵造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。 二 複筋ばりとすること。
三 主筋は、径12mm以上とすること。
四 あばら筋比(はりの軸を含む水平断面における1組のあばら筋の断面の中心を通る直線と、相隣り合う1組のあばら筋の断面の中心を通る直線とではさまれた部分のコンクリートの面積に対するあばら筋の断面積の和の割合をいう。)は、0.15%(壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分にあっては0.2%)以上とすること。