- ルート1 告示 平19国交告第593号二イ(2)黄色本P340
QD = min(QL+nQE , Qo+Qy)
QD 設計用せん断力
QL 固定荷重と積載荷重との和(令第86条第2項ただし書の規定により特定行政庁が指定する
多雪区域においては、更に積雪荷重を加えるものとする。以下この号において「常時荷重」
という。)によって生ずるせん断力。ただし、柱の場合には零とすることができる。
n 鉄筋コンクリート造にあっては1.5(耐力壁にあっては2.0),鉄骨鉄筋コンクリート造にあっては
1.0以上の数値
※4階建て程度以下の建築物では短周期領域の大きな応答加速度を考慮して2とするとよい
QE: 令第88条第1項の規定により地震力を計算する場合における当該地震力によって生ずる
せん断力
Qo: 柱又ははりにおいて、部材の支持条件を単純支持とした場合に常時荷重によって生ずる
せん断力。
ただし柱の場合は零とすることができる。
Qy: 柱又ははりにおいて、部材の両端に曲げ降伏が生じた時のせん断力。ただし、柱の場合
には 柱頭に接続するはりの曲げ降伏を考慮した数値とすることができる。
その他、耐震壁のせん断補強筋比0.25%以上
- ルート2 告示 昭55建告第1791号第3第一号ロ黄色本P346
QD = min(QL+nQE , Qo+Qy)
QD 設計用せん断力
QL 固定荷重と積載荷重との和(令第86条第2項ただし書の規定により特定行政庁が指定する
多雪区域においては、更に積雪荷重を加えるものとする。以下この号において「常時荷重」
という。)によって生ずるせん断力。ただし、柱の場合には零とすることができる。
n 2.0 (構造耐力上主要な部分でない腰壁又は垂れ壁が取付く柱にあっては、2.0と階高を
開口部の高さで除した数値のうちいずれか大きい数値)以上の数値
QE: 令第88条第1項の規定により地震力を計算する場合における当該地震力によって生ずる
せん断力
Qo: 柱又ははりにおいて、部材の支持条件を単純支持とした場合に常時荷重によって生ずる
せん断力。
ただし柱の場合は零とすることができる。
Qy: 柱又ははりにおいて、部材の両端に曲げ降伏が生じた時のせん断力。ただし、柱において
柱頭に接続するはりの曲げ耐力の和の二分の一(最上階の柱頭にあっては、曲げ耐力
の和)の数値が当該柱頭部の曲げ耐力を超えない場合にあっては、当該数値を柱頭部分
の曲げ耐力の数値とすることができる。
その他、
ルート2-1
柱のせん断補強筋比
a) 計算上無視したそで壁のついている柱:pw≧0.4%
b) その他の柱:pw≧0.3%
耐震壁のせん断補強筋比0.4%以上
ルート2-2
そで壁を有しない建築物には用いてはならない。
そで壁は15cm以上かつせん断補強筋比0.4%以上
- ルート3 告示 平19国交告第594号第4第三号ニ黄色本P359
告示 平19国交告第593号二イ(2)の規定によること。
この場合において、式中「n 1.5(耐力壁にあっては2.0)以上の数値」とあるのは、「n 1.5 (耐力壁
にあっては1.0)以上の数値」と読み替えるものとする。
↓
柱、梁は1.5 壁は1.0
鉄筋コンクリート造 設計用せん断力QD
設計用せん断力QD